シェアする

今から副業を始めなさい!

こんばんは、滋野一義です。

マイナンバー制度に対して、
ビビるなんてバカげてます。

先月からマイナンバー制度が、
運用開始されました。

マイナンバー制度が運用されると、
世間ではある事が危惧されています。

黙ってこっそりやっている副業が、
会社にバレてしまうからです。

副業の収入を確定申告するので、
会社にバレると恐れています。

確定申告をした途端、
会社にあなたが副業している事が、
知られてしまうと考えています。

もしもあなたの会社が、
副業を禁止しているなら、、、

会社の中で、
あなたの立場が危うくなります。

それが怖くて、
副業に手を出せないでいる、
サラリーマンが多いのです。

今の収入と環境が、
あなたの理想通りなら、
何の問題もないでしょう。

今の会社の仕事に集中して、
定年まで身を捧げれば
いいのです。

しかし今のご時世では、
収入に不満を持つサラリーマンが
ほとんどです。

もっと良い生活をしたいなら、
どうにかして収入を増やしたいと、
誰でも考えるはずです。

これからの人生を考えると、
いくつもの収入源を持つことが、
生活を安定させます。

そこで私は、
あなたに副業をおこなうことを、
あえておススメします。

副業をおこなっても、
確定申告すれば、
問題を解決できるんです。

あなたはサラリーマンなので、
確定申告したことがないでしょう。

私もサラリーマン時代に、
確定申告したことがありません。

会社を辞めたのが12月だったので、
その年から確定申告をおこなって
います。

サラリーマン時代は、
会社がすべてやってくれたので、
一から勉強しました。

確定申告を学んで一番驚いたのは、
収入と所得の違いです。

簡単に説明すると、
副業で稼いたお金が収入になります。

一方の所得とは、
収入から必要経費を引いた金額です。

さて、ここで質問です。

確定申告するお金は、
収入でしょうか?
それとも所得でしょうか?

答えは、”所得”です。

所得に対して、
税金がかかります。

ある自営業者さんから、
あなたはこんな言葉を、
聞いたことありませんか?

”税金対策で高級外車を買った”
という言葉です。

副業に使うためなら、
高級外車やマンションの家賃なども、
必要経費にすることがきます。

ただし10万円を超える購入費は、
減価償却といって、
決まった年数で分割することで、
必要経費に計上できます。

確定申告は副業している人が、
全員しなければならないかと言えば、
そうではありません。

収入から必要経費を引いた残金が、
20万円を超えなければ、
確定申告する必要がないのです。

例えばあなたが副業で、
一年間に100万円稼いだと
しましょう。

必要経費の合計が81万円なら、
あなたの所得は19万円になるので、
確定申告する必要はありません。

必要経費になるのは、
副業に関連したモノの購入や、
利用料金などです。

例えば副業のために、
新しくパソコンを購入して、
フレッツ光と契約したとします。

今回購入したパソコン代と、
毎月のフレッツ光料金も、
必要経費の対象になります。

スマホも副業に使ったり、
副業の打ち合わせの飲食代も、
必要経費にできます。

ここで、1つ注意があります。

副業にしか使わないなら、
パソコン代や通信費や家賃など、
100%必要経費です。

しかしプライベートと兼用なら、
全額を必要経費として計上しても、
税務署は認めてくれません。

副業とプライベートの使用比率で、
副業分だけを必要経費とすれば、
認められます。

このようにして、
コツコツと必要経費にしていけば、
その年の確定申告が、
必要なくなります。

所得が20万円を超えなくても、
必要経費の証拠を残しておく必要が、
あります。

あとで税務署が、
抜き打ちで調査にくる場合が
あるからです。

会社では領収書がないと、
必要経費として認めてくれません。

しかし法律では、
領収書がなければ認めないと、
決まっていません。

領収書があれば一番いいですが、
なければレシートだけでも
大丈夫です。

銀行の預金通帳も、
一緒に残しておきましょう。

ネット銀行のように通帳がなければ、
パソコン画面をキャプチャソフトで、
印刷して保存します。

確定申告しなくても、
資料を保管しておく必要があり、
保管期間が5年と決まっています。

大事に保管しておけば、
いつ税務署がきても説明できるから
安心です。

<追伸>

今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。

あなたに耳寄りな情報を提供します。

メルマガにご登録してくれた方に、
「誰でも10万円必ず手に入る方法」
をプレゼントします。

確定申告する必要がないから、
ご自由にお使いください。

こちらから、
メルマガにご登録お願いします。

http://mail.os7.biz/m/CANL